実習工場
実習工場利用申請について
実習工場利用申請について
※申請は、時間割表等で確認の上、実験、実習で当該装置等を利用していない日時を記入すること。
※当面の間、同一時間帯に同一装置等の利用が重複しないことを、学科長が確認して申請すること。
※申請書提出は、原則として利用週の、7日から2日までとする。7日以上先の日程の申請は受理しない。
※技術職員の支援が必要な場合は、別途、業務依頼申請書を提出すること。
mht形式のファイルですのでInternet Explorerで開いてください。
平成30年度には改修工事によりモノづくり演習室が追加されました。
平成30年度には改修工事によりモノづくり演習室が追加されました。